接骨院では、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなどの「ケガ」に対して健康保険が使えます。ただし、慢性的な肩こりや腰痛など、ケガ以外の症状には保険が適用されない場合があります。

結論:ケガには保険が使える。慢性症状は自費になることが多い
接骨院での健康保険適用は、あくまでも「ケガの治療」が対象です。日常的な疲れや慢性的な痛みへの施術は、保険の対象外となるケースが多いため、事前に確認しておくと安心です。

健康保険が使えるケース
・ 捻挫(足首・手首などをひねった)
・ 打撲(ぶつけて腫れや痛みがある)
・ 肉離れ(筋肉が急に伸ばされて痛めた)
・ 骨折・脱臼(医師の同意がある場合)
・ 急性の腰痛(ぎっくり腰など、突発的に起きたもの)

ポイントは「いつ・どこで・どのようにしてケガをしたか」が明確であることです。

健康保険が使えないケース
・ 慢性的な肩こり・腰痛(長年続いているもの)
・ 疲労回復・体のメンテナンス目的
・ 病気(内科的な疾患)による痛み
・ 仕事の疲れによる筋肉痛

「なんとなく体が重い」「ずっと腰が痛い」という慢性症状は、整体などの自費メニューでの対応となることがほとんどです。

詳しい解説:保険適用の注意点
「同じ部位を長期間通院する場合」は注意
急性のケガでも、長期間にわたって同じ部位に通院し続けると、保険の審査が厳しくなる場合があります。状態に応じて施術内容を見直すことが大切です。
医療証をお持ちの方
乳幼児医療証・障害者医療証などをお持ちの方は、窓口負担が無料または上限500円までとなる場合があります。受付時にご提示ください。
交通事故・労災の場合
交通事故は自賠責保険、労働中のケガは労災保険が適用されるため、窓口負担なしで施術を受けていただけます。

接骨院を受診した方が良いケース
・ スポーツ中や日常生活でケガをした
・ 交通事故に遭い、体に痛みがある
・ 仕事中にケガをした(労災)
・ 急に腰や首が痛くなった

鹿島田周辺でこのようなお悩みをお持ちの方は、くすのき接骨院・整体院へお気軽にご相談ください。保険が使えるかどうかも、受付でご確認いただけます。

まとめ
捻挫・打撲・肉離れ、急性のぎっくり腰、交通事故によるケガ、労働中のケガ → 健康保険または自賠責・労災保険が適用されます。
慢性的な肩こり・腰痛 → 基本的に自費診療となります。

保険が使えるかどうか迷ったときは、遠慮なく受付にお声がけください。症状をお聞きしたうえで丁寧にご案内いたします。
※保険適用の可否は症状や状況によって異なります。詳しくは窓口にてご確認ください。